厚生労働省が行った2024年(令和6年)の診療報酬改定により、特定疾患療養管理料の対象疾患から「糖尿病」「高血圧」「脂質異常症」が除外となりました。
今後「糖尿病」「高血圧」「脂質異常症」が主病の患者様は、厚生労働省の指針に従い、個々に応じた目標設定や専門的な生活指導による統合的治療管理を目的とした【生活習慣病管理料Ⅱ】へ移行します。
この改定による変更は下記の通りです。
対象疾患の患者さまには説明後、療養計画書を作成します。
・初回のみ療養計画書に署名が必要
・療養計画書は1~4か月に1回発行
改定前 2024年5月まで | 改定後 2024年6月以降 |
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再診料 73点 | 再診料75点 |
外来管理加算 52点 |
生活習慣病管理料Ⅱ 333点 |
特定疾患療養管理料 87点 |
処方箋料(7種類以内) 60点 |
処方箋料(7種類以内) 68点 |
処方箋料(7種類以上) 32点 |
処方箋料(7種類以上) 40点 |
|
特定疾患処方管理加算Ⅰ・Ⅱ 18点・66点 |
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
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