神谷病院居宅介護支援事業所では、相談者に対し、ケアマネージャーが生活の困り事やどのような生活を望んでいるのか等のお話を伺います。 そして困りごと等を明確にしてその対応策について相談者と一緒に考えていきます。 必要に応じて介護保険の申請から、介護保険サービスを利用するのに必要なケアプランの提案やモニタリングを行い、総合的にかかわってまいります。
居宅介護支援を利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定は市区町村の介護保険の担当課もしくは地域包括支援センターにて申請をお願いします。
市区町村などの調査員が自宅や施設を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。その後、認定調査・主治医の意見書を基に一次判定・二次判定を得て、原則30日以内に結果が届きます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階及び非該当に分かれています。
認定後、当事業所との契約を行う形になります。
利用者様と面談させていただきます。現況の把握(アセスメント)を行います。利用者様とご家族様が何に困っているのか、どのような生活を望んでいるか、そのために必要なことは何かなど、課題を明確にします。
介護保険サービスを利用するには、サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。依頼を受けたケアマネジャーはアセスメントをもとに、必要なサービスをどう利用するか、利用者様やご家族の希望、心身状態を十分提供する各事業者に照会を行い、サービスの種類や内容、利用回数、時間、利用料金などをまとめたケアプランを作成します。
利用者がケアプランに同意してケアプランが確定したら、利用者が各サービス事業者と契約をしてサービスが開始されます。
サービス開始後も利用者宅に定期的にケアマネージャーが訪問し、同時にサービス提供事業者にも継続的に連絡を入れ、ケアプランが常に最適であるよう努めなければなりません。高齢者の体の状態は変化しやすいため、ケアプランの定期的な見直しは必須となります。
ご相談は無料です、お気軽にご相談ください。
担当ケアマネージャー【介護支援専門員】が「真心」をもって対応させていただきます。
受付時間 | 月曜日~土曜日 9:00~18:00 |
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定休日 | 日曜日・祝日・年末年始 |
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