概要
当院の補装具外来では、義肢(義手・義足)や装具(上肢装具・体幹装具・下肢装具)、車いす・歩行補助具(杖)などの福祉用具について、専門の医師をはじめとした理学療法士、作業療法士等がチームとなり、患者さまお一人お一人の状態に適したものをご使用になれるようご提案・処方・調整を行う外来です。気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
外来診察について(完全予約制)
診察時間 |
第1・3・5週目の土曜日 9:00~12:00
- 実施する検査の内容により、別日に来院をお願いする場合があります。
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診察場所 |
A棟1階 外来フロア 第3診察室 |
予約方法 |
03-3914-5535(病院代表)
または、医事課受付にて「専門外来(補装具外来)の予約」とお伝えください。
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担当(診療体制) |
(1)緒方直史医師 帝京大学医学部リハビリテーション医学講座 教授
日本リハビリテーション医学会 リハビリテーション専門医
日本整形外科学会 整形外科専門医
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対象の補装具
- 義肢 : 義手(腕に装着するもの)・義肢(足に装着するもの)
- 装具 : 上肢装具・体幹装具(首や胴体に装着するもの)・下肢装具
- 福祉用具 : 歩行補助具(杖・シルバーカー・歩行器など)・車いす
義足
下肢装具(短)
下肢装具(長)
上肢装具
体幹装具
医療保険を利用した場合の補装具費用のお支払いについて
作成するものの使用用途、患者さまの身体状況、および収入状況により、支払い額が異なりますので、必ず、事前にお住まいの市町村窓口にて詳細をご確認ください。
以下に簡単な概要をお示しします。
- 治療を目的とするものの作成(義肢・装具など)→医療保険
作成し完成したところで、作成した義肢装具制作会社へ全額を立替払いしていただきます。その後、「主治医よりの意見書」と義肢装具製作会社よりの「領収書・明細書」をお持ちのうえ、市町村担当窓口へ行き、保険適用(1割・2割・3割)外分の還付を受けてください。
- 更生用(継続して使用していくもの)の作成→身体障害者手帳の補装具支給制度
お住まいの都道府県の「心身障害者福祉センター(身体障害者更生相談所)」の判定をお受けください(要予約・書類判定のみの補装具もあります)。判定により必要が認められると「支給券」を渡されますので、その「支給券」にて当院で作成することができます。支給された補装具費の1割が自己負担となります(収入状況により異なる)。
<その他>
- ギプス包帯などにより採型が必要な義肢・装具は、別途「採型料」が発生します。
- 作成した義肢・装具を使用したリハビリテーションも当院では実施しております。
- 義肢・装具の修理も受け付けております(自費)。